大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2515 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人関原勇の上告趣意第一点、及び第二点はそれぞれ違憲をいうけれども、い

ずれも、原審で控訴趣意として主張されず、従つて原審の判断を経ていない事項を

新らたに主張する不適法なものであり、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(論旨第一点所論の告発の適法であることについては、昭和二四年(れ)九一二号

同年七月二三日第二小法廷判決集三巻八号一三八六頁以下を、また、論旨第二点所

論の第一審の審判手続に所論のような違法があるといい得ないことについては昭和

二四年新(れ)一〇四号、同年四月一二日大法廷判決集四巻五三五頁以下を各参照)

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年三月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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